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福岡地方裁判所小倉支部 昭和60年(人)2号 判決 1985年7月25日

請求者 甲野花子

右代理人弁護士 石田啓

拘束者 甲野太郎

<ほか一名>

右代理人弁護士 古城戸健

主文

一  被拘束者を釈放し、請求者に引き渡す。

二  手続費用は拘束者の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求者

主文同旨

二  拘束者

1  請求者の請求を棄却する。

2  被拘束者を拘束者に引き渡す。

3  手続費用は請求者の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求者の主張(請求の理由)

1  請求者と拘束者は、昭和五七年六月二八日婚姻の届出をし、そのころから北九州市《番地省略》所在のアパート丙川荘において同居生活を始めた夫婦であり、被拘束者は、昭和五八年三月一九日請求者と拘束者との間に出生した長女である。

2  拘束者はギャンブル好きで金銭的にも極めてルーズであり、結婚前からいわゆるサラ金業者などからの多額の借金を有し、しかも、結婚披露宴資金を使い込むなどしたため、昭和五七年一一月ころからは、生活費にも事欠くようになった。ところが、拘束者は、右借金返済の催促を逃れるため、仕事も休みがちになり、外泊を繰り返すありさまで夫婦関係も円満を欠くようになり、昭和五九年八月には拘束者の実父甲野松太郎において「拘束者の借金は自分が責任をもって清算する」旨確約したがこれも守られず、昭和六〇年一月一六日より同月二〇日まで拘束者がサラ金業者から逃れるため外泊したことから、請求者は、ついに離婚を決意し、拘束者と話合いの上、同月二五日、前記アパートから家財道具、衣類等を実家のある肩書住所地に搬出し、拘束者と別居するに至った。その後、請求者は、福岡家庭裁判所小倉支部に対し、拘束者を相手方として、離婚及び請求者を親権者と定めることを求める調停を申し立て(同庁昭和六〇年(家イ)第一五〇号事件)、現在、右調停が進行中である。

3(一)  請求者は、別居生活を始めるに当たり、被拘束者を連れて実家に戻ろうとしたところ、右家財道具等搬出の前日である昭和六〇年一月二四日、拘束者の母親である甲野ハナから、しばらくの間被拘束者にも会えなくなるので一晩抱いて寝かせて欲しい旨懇請されたため、同女の気持を察し、一晩の約束で、同女に被拘束者を預けた。

(二) ところが、翌二五日、請求者が拘束者の実家のある同人の肩書住所地に被拘束者を引き取りに行ったところ、拘束者は、自分で被拘束者を育てるから請求者には渡さない旨主張して、請求者からの引渡要求を拒否し、以後、被拘束者を拘束者の肩書住所地において、拘束者の両親とともに監護して拘束している。

4  以下の諸事情からすれば、被拘束者を拘束者の許で監護するより請求者の許で監護する方が被拘束者の幸福に適することは明らかである。

(一) 拘束者は、ギャンブル好きで、決めた約束もすぐ反古にするルーズな性格であり、サラ金などへの借金返済に追われるなど経済力は乏しく、また、自主性がなく、その両親への依存性が強く、被拘束者に対する養育も実母に任せて保育園に預けているものであって、生活環境、教育環境、住宅状況いずれをとっても良好とはいえない。

(二) 一方、請求者は、その肩書住所地において終日被拘束者を監護、養育できる状況にあり、請求者の両親も被拘束者を温かく迎える旨確約しているほか、その経済力も十分にあり、請求者側の生活環境、経済力、教育環境は万全である。

5  よって、請求者は、人身保護法に基づき被拘束者の釈放と引渡を求める。

二  請求の理由に対する認否及び拘束者の主張

1  請求の理由1の事実、同2のうち、請求者と拘束者が現在離婚を前提に別居状態にあり、離婚調停が進行中であること及び同3のうち、昭和六〇年一月二四日から拘束者が現住所地において両親とともに被拘束者を監護養育していることは認める。

2  請求者より拘束者の手許の方が被拘束者の監護養育に適している。

第三疎明《省略》

理由

一  請求者と拘束者は昭和五七年六月二八日婚姻し、北九州市《番地省略》所在のアパート丙川荘で同居生活を始めた夫婦であり、両名の間に昭和五八年三月一九日長女である被拘束者が出生したこと、拘束者と請求者は昭和六〇年一月二四日以降別居状態にあり、同日以降拘束者がその両親とともに被拘束者を監護養育していることは当事者間に争いがないところ、右事実によれば、被拘束者は、現在二歳四か月の幼児であって意思能力のないことが明らかであり、このような幼児を監護養育することは、必然的にその者の身体の自由を制限する行為を伴うものであるから、被拘束者に対する拘束者の監護は、人身保護法及び同規則にいわゆる拘束に該当すると解するのが相当である。

二  そこで、拘束者の被拘束者に対する拘束の違法性について判断する。

1  前記当事者間に争いのない事実に、《証拠省略》を総合すると、以下の事実が一応認められる。

(一)  本件拘束に至る事情

請求者と拘束者との結婚生活開始後、拘束者にはいわゆるサラ金等への多額の借金があり、請求者の実家が出捐した結婚披露宴のための資金も使い込んでいたことなどが発覚し、そのため、借金の返済や披露宴会場への支払いに追われることとなり、拘束者の月収一七万円の殆んどがこれら債務の支払いとギャンブル等に費やされ、請求者は、やむなく被拘束者を前記アパートのそばの丁原保育園に預け、自らもパート勤務に出て、その収入により家族の生活を維持する状態が続いた。ところが、拘束者は、自己の責任を回避する姿勢に終始し、借金の返済についての請求者との約束を守らないばかりか、ギャンブルを続け、借金の催促から免れるため、仕事を休み、無断外泊を繰り返した末、昭和六〇年一月二〇日には、請求者に対し、サラ金への借金のため、家財道具への差押があるかも知れないから、家財道具とともに一時実家に帰るよう求めるに至った。そのため、請求者は、拘束者のルーズな生活態度に対する不満や将来の生活への不満もあって離婚を前提に拘束者と別居することを決意し、右同日、前記アパートから請求者の肩書住所地にあるその実家に、被拘束者をつれて帰り、同月二五日、家財道具をも引っ越すことになった。

ところが、同月二四日、拘束者及びその実母である甲野ハナから、「被拘束者とはしばらく会えなくなるので、一晩抱いて寝かせて欲しい」旨懇請されたことから、請求者は、右ハナの気持ちを察して、一晩限りの約束で被拘束者を右ハナに預け、翌二五日夜、拘束者の肩書住所地にある同人の実家に、被拘束者を引き取りに行ったところ、拘束者は、被拘束者を自分で育てると言って、請求者からの引渡要求をあくまで拒絶し、以後、拘束者の肩書住所地において、その両親とともに、被拘束者を監護養育している。

(二)  被拘束者の監護の状況

被拘束者は、前記のとおり、昭和六〇年一月二四日以降、拘束者の肩書住所地において、拘束者及びその両親らと同居し、拘束者が在宅する時には拘束者が、拘束者が仕事で外出しているときは、拘束者の母である甲野ハナが、それぞれ被拘束者の監護に当たっているが、後記拘束者方の仕事の関係で終日被拘束者の監護に専念する者がいないため、被拘束者は、同年五月二三日ころまでは、主として甲野ハナの送り迎えにより、ほぼ毎日前記丁原保育園に通園し、午前九時ころから午後四時三〇分ころまで同保育園で過ごしていたが、同月二四日以降は、拘束者の恣意により、通園回数が著しく減少している。保育園において、被拘束者は、おとなしくあまり感情を表に出さず、おしゃべりも少ないが、毎日のように面会に来る請求者に会うと、喜んで寄っていき、抱かれて嬉しそうに請求者と話す。被拘束者は、拘束者にも懐いており、健康上も問題はないが、請求者との同居時と比べ、寂しげである。

(三)  請求者側の事情

請求者(昭和二六年一月二日生)は、その肩書住所地の両親の自宅(敷地約六〇坪、建坪約二三・五坪)において、両親と同居し、勤めに出ることなく、家事に専念している。請求者の父乙山松夫(大正一四年六月四日生)は、昭和五九年一一月退職し、昭和六〇年六月からは厚生年金を受給しており、請求者の母乙山竹子(昭和三年一二月一一日生)は、タクシー会社に事務員として勤務し(勤続一九年)、なお数年は勤めを続ける見込みであり、両者合わせて約三五万円の月収がある。請求者及びその両親とも健康であり、両親の援助協力の下、請求者が家事に従事しつつ、終日自宅で被拘束者の監護養育に当たることのできる態勢にあり、請求者の被拘束者に対する愛情や監護意欲も十分である。特に監護上支障となる事情は見当たらない。

なお、請求者は、現在無職であるが、母親の退職後は、母親に代わって勤めに出る予定である。

(四)  拘束者側の事情

拘束者(昭和二四年一月六日生)は、その肩書住所地の両親の自宅において、両親及び実弟と同居し、父の甲野松太郎(大正一二年八月一七日生)の経営する甲野設計有限会社(但し従業員は拘束者一人で時々拘束者の母もこれを手伝っている。)に勤務して、現場監督等の仕事をし、一箇月のうち約一週間は北部九州の各現場に出向いている。拘束者の月給は、約一五万円であるが、サラ金等に対する借金が約二〇〇万円残っているため、その返済に一箇月一二、三万円を充てており、これを完済するまで今後二年間を要する見込みであって、その間、拘束者及び被拘束者の生活は、両親に依存せざるを得ない状況にある。拘束者の父は健康であるが、拘束者とともに被拘束者の監護に当たる拘束者の母の甲野ハナ(昭和二年二月一四日生)は、糖尿病と高血圧のため通院治療中である。なお拘束者は健康であり、被拘束者に対する愛情はあり、監護意欲も示している。

2  ところで、夫婦関係が破綻し、別居状態にある夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき共同親権に服する意思能力のない幼児の引渡しを請求する場合には、その拘束の違法の顕著性の有無は、夫婦双方の事情(子に対する愛情、経済状態、家庭環境など)を実質的に比較考察し、別居した夫婦のいずれに監護養育させるのが幼児の幸福に適するかを主眼として判断されるべきであり拘束者よりも請求者によって監護養育される方が幼児の幸福に適することが明白な場合にその拘束の違法性が顕著な場合にあたると解するのが相当である。

これを本件についてみるに、前記認定の事実からすると被拘束者に対する愛情及び監護意欲の点では、請求者と拘束者との間に大差は認められないが、請求者側には、請求者に自活能力を欠く点はあるものの、請求者の両親の全面的援助協力の下、当面、被拘束者を監護養育するほぼ万全な態勢が整い、幼児の監護養育に適した環境を提供できるのに対し、拘束者側についてみると、拘束者が家業に従事し、職業柄出張が多いため、被拘束者の監護養育については、拘束者の母の甲野ハナに依存する面が大きいところ、同女は、現在、糖尿病と高血圧により通院治療中であり、その監護能力に問題があること、拘束者の借金がなお相当額残る現状においては、被拘束者を監護養育する経済的基盤が十分でないばかりか、婚姻生活時の拘束者の生活態度からみると将来的にも経済基盤は必ずしも安泰とはいえないこと、拘束者がその感情により被拘束者の保育園への通園を左右するなど、拘束者の監護養育の姿勢に疑問が残ることなど、拘束者側の監護態勢の不備が認められる。しかも、被拘束者は現在満二歳四か月の幼児であり、両親の別居がその内面に少なからず影響を及ぼしていることが窺われる現状にあっては、早期に母親の手許におき、母親のきめ細かな愛情により慈しみ育てさせることが、被拘束者の成長過程において、緊急に必要であると言うべきである。

したがって、請求者及び拘束者のこれらの事情を比較考慮すると、拘束者よりも請求者に監護養育される方が被拘束者の幸福に適することが明白であり、しかも、拘束者による被拘束者の拘束の開始が、請求者と拘束者及びその母親との約束に反するものであることをも勘案すると、拘束者による被拘束者の拘束の違法性が顕著であると言わざるを得ない。

なお、請求者と拘束者との間に離婚調停手続が進行中であることは当事者間に争いがないが、右手続の終了まで相当の長期間を要することは避けがたく、家事審判法、同規則による審判前の仮の処分手続も、人身保護法によるほど迅速かつ効果的に被拘束者の救済の目的を達することができないことも明白であるから、本件が人身保護規則四条但書にいう「他に救済の目的を達するに適当な方法があるとき」に当たらないことは明らかである。

三  以上の次第で、請求者の本件請求は理由があるからこれを認容し、人身保護法一六条三項により直ちに被拘束者の釈放を命じ、被拘束者が幼児であることに鑑み、人身保護規則三七条後段を適用してこれを請求者に引き渡し、手続費用につき、人身保護法一七条、同規則四六条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渕上勤 裁判官 中谷雄二郎 久保雅文)

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